Welfare
福祉用具の
介護保険を使ってレンタル
介護保険のサービスを利用するには介護認定を受ける必要があります。お申し込みは本人や家族などが地域保健福祉センター・支所・出張所等の窓口でのお申し込みが必要です。介護保険を使うことにより1ヶ月の利用料が料金の1〜3割の負担額で福祉用具をレンタルすることができます。
介護保険でレンタルできるもの
- 床ずれ防止用具
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助杖
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト
(吊り具を除く) - 自動排泄
処理装置
介護保険を使って購入
身体に直接触れる福祉用具は年間10万円を上限として1~3割負担で購入できます。ただし、「指定福祉用具販売事業者」からの購入が原則です。
介護保険で購入できるもの
- 腰掛便座
- 自動排泄装置の
交換可能部品 - 入浴補助用品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの
吊り具部分 - 排泄予測
支援機器
住宅改修
利用対象者
介護保険を利用し住宅改修をする場合は利用対象となる条件を満たすことが必要です。
対象となるのは「要支援1〜2」・「要介護1〜5」のいずれかの認定を受けてる人であり改修する住宅が住民票のある住所地であることが条件です。介護施設に入居している場合などでその住宅に居住していない場合は対象となりません。
住宅改修費の対象となる項目
① | 手すりの取付 | 廊下・便所・浴室・玄関などへの設置。 |
② | 段差の解消 | 居室・廊下・便所・浴室・玄関などの各室間の床の段差及び 玄関から道路までの通路などの段差または傾斜の解消。 |
③ | 滑りの防止及び移動の 円滑化等のための床又は 通路面の材料の変更 |
居 室:畳敷から板材床材・ビニール系床材等への変更 浴 室:滑りにくい床材への変更 通路面:滑りにくい舗装材への変更 |
④ | 引き戸等への扉の取替え | 引き戸等の新設 ※扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合に限る。 |
⑤ | 洋式便器等への 便器の取替え |
和式便器の洋式便器(暖房・洗浄機能付等)への取替え。 ※暖房・洗浄等の機能のみの付加は対象外 既存の便器の位置や向きの変更 |
⑥ | その他 ①〜⑤に付帯する工事 |
1.手すりの取付のための壁の下地補強 2.浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 3.スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする棚や立ち上がりの設置 4.下地補修や根太の補強または通路面の路盤の整備 5.扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 6.便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化を除く)、床材の変更 |
住宅改修費について
介護保険を利用したときの住宅改修費は
支給基準限度額は20万円までです
※ご利用者(被保険者)は1〜3割負担となります
例)10万円の工事の場合
10万円
住宅改修費
住宅改修費
ー
9万円
介護保険(9割)
介護保険(9割)
=
1万円
自己負担(1割)
自己負担(1割)
例)20万円の工事の場合
20万円
住宅改修費
住宅改修費
ー
18万円
介護保険(9割)
介護保険(9割)
=
2万円
自己負担(1割)
自己負担(1割)
例)30万円の工事の場合
30万円
住宅改修費
住宅改修費
ー
18万円
介護保険(9割)
介護保険(9割)
=
12万円
自己負担(1割)
自己負担(1割)